問題
民法における物(不動産と動産)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1土地及びその定着物は動産であり、それ以外の物が不動産である
- 2土地及びその定着物は不動産であり、不動産以外の物はすべて動産である
- 3建物は土地の一部であり、土地とは別個独立の不動産とはならない
- 4立木は、いかなる場合も土地から独立した取引の対象とはならない
正解
2. 土地及びその定着物は不動産であり、不動産以外の物はすべて動産である
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解説
民法上、土地及びその定着物は不動産であり、不動産以外の物はすべて動産です(民法第86条第1項・第2項)。建物は土地の定着物ですが、我が国では土地とは別個独立の不動産として扱われ、土地とは別に所有権の対象となり登記もされます。立木も原則として土地の定着物として土地の一部ですが、立木に関する法律による登記をした立木や明認方法を施した立木は、土地から独立した取引の対象となりえます。よって土地及びその定着物が不動産でそれ以外が動産とする記述が正しいです。根拠:民法第86条。
一問一答
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