問題
民法における代理権の消滅事由に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代理権は、本人の死亡によっては消滅しない
- 2代理権は、本人の死亡、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことによって消滅する
- 3法定代理権も任意代理権も、その消滅事由はまったく同一である
- 4代理人が後見開始の審判を受けても、代理権は消滅しない
正解
2. 代理権は、本人の死亡、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことによって消滅する
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解説
代理権は、本人の死亡、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことによって消滅します(民法第111条第1項)。代理人が後見開始の審判を受けると事理弁識能力を欠く常況となるため代理権が消滅します。任意代理(委任による代理)では、これらに加えて委任の終了(民法第651条・第653条等)によっても消滅します(同法第111条第2項)。本人が破産手続開始の決定を受けた場合、委任による代理権は委任の終了事由として消滅しますが、これは法定代理には当然には及びません。よって本人・代理人の死亡や代理人の破産・後見開始により消滅するとする記述が正しいです。根拠:民法第111条。
一問一答
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