問題
選択肢
- 1代理権は、本人の死亡によっては消滅しない
- 2代理権は、本人の死亡、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことによって消滅する
- 3法定代理権も任意代理権も、その消滅事由はまったく同一である
- 4代理人が後見開始の審判を受けても、代理権は消滅しない
正解
2. 代理権は、本人の死亡、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことによって消滅する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
代理権は、本人の死亡、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことによって消滅します(民法第111条第1項)。後見開始の審判は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者についてされるもので(民法第7条)、そのような代理人に代理行為を任せておくことはできないため、代理権が消滅します。任意代理(委任による代理)では、これらに加えて委任の終了(民法第651条・第653条等)によっても消滅します(同法第111条第2項)。本人が破産手続開始の決定を受けた場合、委任による代理権は委任の終了事由として消滅しますが、これは法定代理には当然には及びません。よって本人・代理人の死亡や代理人の破産・後見開始により消滅するとする記述が正しいです。なお、2026年6月に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)により、後見・保佐・補助の3類型を補助の制度に一本化する見直しが予定されており、施行後は、代理人が「後見開始の審判」に代わる「特定補助人を付する旨の審判」(改正後の第10条第1項)を受けたことが消滅事由となります(公布から2年6か月以内の政令で定める日に施行)。根拠:民法第111条。
一問一答
全400問を繰り返し学習