問題
相続における代襲相続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときは、その者の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる
- 2被相続人の子が相続を放棄した場合、その者の子が代襲して相続人となる
- 3代襲相続は、被相続人の直系卑属についてのみ認められ、兄弟姉妹については一切認められない
- 4相続を放棄した者の直系卑属は、当然に代襲相続人となる
正解
1. 被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときは、その者の子(被相続人の孫)が代襲して相続人となる
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解説
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由に該当し若しくは廃除によって相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります(民法第887条第2項。代襲相続)。被相続人の子の代襲相続人(孫)が更に死亡等しているときは再代襲も認められます(同条第3項)。重要な点として、相続の放棄は代襲原因とならず、放棄した者の子は代襲相続人となりません。また兄弟姉妹についても代襲相続が認められますが、その子(甥・姪)までで再代襲はありません(同法第889条第2項)。よって子が相続開始以前に死亡したとき孫が代襲するとする記述が正しいです。根拠:民法第887条・第889条。
一問一答
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