問題
選択肢
- 1遺言は、満15歳に達した者であれば、これをすることができる
- 2遺言は、満20歳に達しなければすることができない
- 3自筆証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要である
- 4遺言者は、いったん遺言をした後は、これを撤回することができない
正解
1. 遺言は、満15歳に達した者であれば、これをすることができる
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解説
遺言は、満15歳に達した者であればこれをすることができます(民法第961条)。これは行為能力に関する一般原則の例外であり、未成年者であっても満15歳以上であれば単独で有効に遺言ができます。普通方式の遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があり、自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印すれば足り、証人の立会いは不要です(民法第968条。ただし財産目録は一定の要件で自書を要しません)。なお、2026年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)により、自筆証書遺言の押印の要件(本文、財産目録の各ページ、加除その他の変更)は廃止される予定です(公布の日から1年以内の政令で定める日に施行。それまでは押印が必要です)。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法第1022条)。よって満15歳に達した者は遺言をすることができるとする記述が正しいです。根拠:民法第961条・第968条・第1022条。
一問一答
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