問題
借地借家法における借賃増減請求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の借賃が経済事情の変動等により不相当となっても、当事者は契約の条件に拘束され借賃の増減を請求することはできない
- 2建物の借賃が、土地建物に対する租税その他の負担の増減や経済事情の変動等により不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって借賃の増減を請求することができる
- 3一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約があっても、賃貸人は借賃の増額を請求することができる
- 4借賃の増減について当事者間に協議が調わない場合、増額請求を受けた借主は裁判が確定するまで一切賃料を支払う必要がない
正解
2. 建物の借賃が、土地建物に対する租税その他の負担の増減や経済事情の変動等により不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって借賃の増減を請求することができる
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解説
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができます(借地借家法第32条第1項本文)。ただし一定の期間借賃を増額しない旨の特約があるときはその定めに従います(同項ただし書)。増額について協議が調わないときも、借主は相当と認める額を支払えば足ります(同条第2項)。よって経済事情の変動等で不相当となったとき将来に向かって借賃の増減を請求できるとする記述が正しいです。根拠:借地借家法第32条。
一問一答
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