問題
民法における消費貸借に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる
- 2消費貸借においては、借主は借りた物そのものを返還しなければならない
- 3消費貸借は、無利息のものであっても、貸主は特約なく当然に利息を請求できる
- 4書面でする消費貸借は、借主が物を受け取る前であっても解除することはできない
正解
1. 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる
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解説
消費貸借は、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる契約です(民法第587条。要物契約が原則)。借りた物そのものではなく同種・同等・同量の物を返還する点が使用貸借・賃貸借と異なります。消費貸借は無利息が原則で、貸主は特約がなければ借主に対して利息を請求することができません(民法第589条第1項)。書面でする消費貸借(諾成的消費貸借)では、借主は貸主から物を受け取るまで契約を解除できます(民法第587条の2第2項)。よって同種・同等・同量の物を返還する約定で物を受け取り効力を生ずるとする記述が正しいです。根拠:民法第587条・第589条。
一問一答
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