問題
民法における留置権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有していても、弁済を受けるまでその物を留置することはできない
- 2他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる
- 3留置権者は、留置している物について優先弁済を受けるため、これを任意に処分し換価することができる
- 4留置権は、占有が不法行為によって始まった場合にも成立する
正解
2. 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる
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解説
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができます(民法第295条第1項本文。留置権)。例えば物の修理代金の支払を受けるまで修理人がその物の引渡しを拒むことができます。留置権は弁済を間接的に促す担保物権であり、目的物を留置できるにとどまり、原則として目的物を任意に換価して優先弁済を受ける権能はありません。また占有が不法行為によって始まった場合には留置権は成立しません(同条第2項)。よって物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できるとする記述が正しいです。根拠:民法第295条。
一問一答
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