問題
選択肢
- 1宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買において、買主から受領する手付の額を売買代金の額の10分の2を超えて定めることができる
- 2宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない
- 3宅地建物取引業者は、自ら売主となる場合において、損害賠償の額の予定を売買代金の額の10分の5まで定めることができる
- 4宅地建物取引業者が自ら売主となる売買では、いかなる場合も手付金等の保全措置を講じる必要はない
正解
2. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない
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解説
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません(宅地建物取引業法第39条第1項)。また手付はその性質を問わず解約手付とみなされ、買主に不利な特約は無効です(同条第2項・第3項)。さらに当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額の予定と違約金を合算した額は、代金の額の10分の2を超えることができません(同法第38条)。一定の場合には手付金等について保全措置を講じる義務があります(同法第41条・第41条の2)。これらの制限は、宅地建物取引業者どうしの取引には適用されません(同法第78条第2項)。よって、宅地建物取引業者でない買主との売買で自ら売主となる場合に、代金の10分の2を超える手付を受領できないとする記述が正しいです。根拠:宅地建物取引業法第38条・第39条・第78条第2項。
一問一答
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