問題
選択肢
- 1管理業者は、出納業務を行う場合、毎月、管理組合に対し組合員の管理費等の滞納状況を報告する
- 2管理業者は、管理費等の収納状況を契約終了時に一括して報告すれば足りる
- 3管理費等の収納状況は組合員のプライバシーに関わるため一切報告してはならない
- 4管理費等の収納状況の報告は管理組合の理事長が管理業者に対して行う
正解
1. 管理業者は、出納業務を行う場合、毎月、管理組合に対し組合員の管理費等の滞納状況を報告する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
標準管理委託契約書は、管理業者が出納業務を行う場合に、毎月、組合員の管理費等の滞納状況を管理組合に報告するものと定めています(別表第1 1(2)②)。また、管理業者は毎月末日までに、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を交付しなければなりません(第10条第2項)。これは管理組合が自らの財産状況や滞納の発生を適時に把握し、必要な対応を採れるようにするためです。報告の主体は出納業務を担う管理業者であり、契約終了時の一括報告では足りません。滞納者への対応のために必要な情報であり、一切報告できないとするのも誤りです。(根拠:標準管理委託契約書第10条、別表第1 1(2)②)
一問一答
全400問を繰り返し学習