問題
マンション標準管理委託契約書において、管理業者が組合員等の管理費等の収納状況を管理組合に報告することに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は、出納事務に基づき、毎月、管理組合に対し管理費等の収納状況を報告する
- 2管理業者は、管理費等の収納状況を契約終了時に一括して報告すれば足りる
- 3管理費等の収納状況は組合員のプライバシーに関わるため一切報告してはならない
- 4管理費等の収納状況の報告は管理組合の理事長が管理業者に対して行う
正解
1. 管理業者は、出納事務に基づき、毎月、管理組合に対し管理費等の収納状況を報告する
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解説
標準管理委託契約書は、管理業者が出納事務を行う場合に、毎月、管理組合に対し、管理費等の収納状況や滞納状況等を報告するものと定めています。これは管理組合が自らの財産状況や滞納の発生を適時に把握し、必要な対応を採れるようにするためです。報告の主体は出納事務を担う管理業者であり、契約終了時の一括報告では足りません。滞納者への対応のために必要な情報であり、一切報告できないとするのも誤りです。(根拠:標準管理委託契約書の出納に関する事務)
一問一答
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