問題
選択肢
- 1会計帳簿は管理会社のみが保管し、理事長は保管義務を負わない
- 2組合員名簿は個人情報であるため作成してはならない
- 3理事長は、会計帳簿・什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人から理由を付した書面による請求があれば閲覧させなければならない
- 4会計帳簿は組合員から請求があっても一切閲覧させてはならない
正解
3. 理事長は、会計帳簿・什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人から理由を付した書面による請求があれば閲覧させなければならない
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解説
標準管理規約第64条第1項は、理事長が会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならないと定めています。管理組合運営の透明性を確保するためです。会計帳簿の保管責任は理事長にあり、管理会社だけが保管するものではありません。一方、組合員名簿・居住者名簿(組合員名簿等)は第31条の2により理事長が作成・保管しなければならないもので、個人情報であっても作成は必要です。組合員名簿等の閲覧は、組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときに限られ、会計帳簿等とは請求できる者と要件が異なります。(根拠:標準管理規約第64条、第31条の2)
一問一答
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