問題
マンション標準管理規約(単棟型)における役員の選任及び欠格・利益相反等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合と特定の役員との利益が相反する事項については、当該役員は、その議決に加わることができない。
- 2役員が任期途中で欠けた場合に備え、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨を規約で定めることが望ましいとされている。
- 3役員には、組合員のうちから選任される者だけでなく、組合員以外の外部の専門家を選任できる旨を規約で定めることも可能である。
- 4理事長は、組合員の中から理事会で選任されるのではなく、必ず総会において組合員の直接の決議によって選任しなければならない。
正解
4. 理事長は、組合員の中から理事会で選任されるのではなく、必ず総会において組合員の直接の決議によって選任しなければならない。
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解説
理事長を必ず総会で直接選任しなければならないとする点が誤り。標準管理規約では、理事及び監事を総会で選任し、理事長・副理事長・会計担当理事は理事会で理事の中から選任するのが原則である(標準管理規約35条2項・3項)。利益相反事項での議決排除(同53条3項)、補欠役員の規定(同36条等)、外部専門家を役員に選任できる旨の定め(同35条コメント等)はいずれも適切である。(根拠:標準管理規約35条・36条・53条)
一問一答
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