問題
選択肢
- 1管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、管理組合に代わって、建物の保存に有害な行為等の中止を求めることができる。
- 2管理業者は、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支の状況について、定期に管理組合に報告しなければならない。
- 3管理業者は、自らに帰責事由がある場合であっても、管理事務の実施により生じた組合員等の損害について、一切賠償する責任を負わない。
- 4管理委託契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがないときは、管理組合及び管理業者は、従前の契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
正解
3. 管理業者は、自らに帰責事由がある場合であっても、管理事務の実施により生じた組合員等の損害について、一切賠償する責任を負わない。
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解説
マンション標準管理委託契約書では、管理業者は善良な管理者の注意をもって管理事務を行うものとされ(5条)、免責されるのは災害・事故等や善管注意を尽くしても生じた損害など管理業者の責めによらない損害に限られる(19条)。自らの責めに帰すべき事由により組合員等に損害を与えたときは賠償責任を負うため、一切責任を負わないとした記述が誤り。管理組合に代わって組合員等に有害行為等の中止を求めること(12条1項)、管理事務の処理状況及び会計の収支の結果・収支状況の定期報告(10条1項・2項)、更新の協議が調う見込みがないときの暫定契約(23条2項)はいずれも標準管理委託契約書に沿った正しい内容である。(根拠: マンション標準管理委託契約書5条・10条・12条・19条・23条)
一問一答
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