問題
選択肢
- 1管理業者は、災害または事故等の緊急時においても、管理組合の事前の承認がなければいかなる措置も行ってはならない
- 2管理業者は、災害または事故等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる
- 3緊急時の応急措置に要した費用は管理業者が負担する
- 4緊急時の業務は管理組合の理事長が行うものであり管理業者は関与しない
正解
2. 管理業者は、災害または事故等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる
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解説
標準管理委託契約書第9条第1項は、管理業者が、地震・台風等の災害や火災・漏水等の事故等の事由により、管理組合のために緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができると定めています。迅速な対応が必要な緊急時に承認を待っていては被害が拡大するためです。この場合、管理業者は速やかに、書面でその業務の内容と実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければなりません。管理業者がやむを得ず支出した費用は、管理業者の責めによる事故等の場合を除き、管理組合が支払います(同条第2項)。管理業者が関与しないわけでも、承認を常に要するわけでもありません。(根拠:標準管理委託契約書第9条)
一問一答
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