問題
マンション標準管理委託契約書において、管理業者が管理事務として行う「緊急時の業務」に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は、災害または事故等の緊急時においても、管理組合の事前の承認がなければいかなる措置も行ってはならない
- 2管理業者は、災害または事故等の発生により、組合員等の生命・身体・財産に危険が及ぶおそれがあると認められるときは、管理組合の承認を受けないで必要な応急措置を行うことができる
- 3緊急時の応急措置に要した費用は管理業者が負担する
- 4緊急時の業務は管理組合の理事長が行うものであり管理業者は関与しない
正解
2. 管理業者は、災害または事故等の発生により、組合員等の生命・身体・財産に危険が及ぶおそれがあると認められるときは、管理組合の承認を受けないで必要な応急措置を行うことができる
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解説
標準管理委託契約書は、管理業者が、災害または事故等の発生に伴い、組合員等の生命・身体または財産に危険が及び、または及ぶおそれがあると認められるときは、管理組合の承認を受けることなく、その回避のために必要な応急措置を行うことができると定めています。迅速な対応が必要な緊急時に承認を待っていては被害が拡大するためです。応急措置に要した費用は原則として管理組合が負担します。管理業者が関与しないわけでも、承認を常に要するわけでもありません。(根拠:標準管理委託契約書の緊急時の業務に関する条項)
一問一答
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