問題
マンション標準管理規約(単棟型)における帳票類の作成・保管および情報開示に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、会計帳簿・什器備品台帳・組合員名簿その他の帳票類を作成して保管し、組合員またはその利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
- 2理事長は、長期修繕計画書・設計図書・修繕等の履歴情報を保管し、組合員またはその利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
- 3理事長は、組合員名簿の閲覧請求があった場合、いかなる理由による請求であっても、これを拒むことが一切できない。
- 4理事長は、規約原本・規約変更を決議した総会の議事録および現に有効な規約の内容を記載した書面等を保管し、所定の請求があったときは閲覧させなければならない。
正解
3. 理事長は、組合員名簿の閲覧請求があった場合、いかなる理由による請求であっても、これを拒むことが一切できない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
マンション標準管理規約では、帳票類や組合員名簿等の閲覧は「理由を付した書面による請求」があったときに応じるものとされ、閲覧につき正当な理由がある場合には拒むことができます。いかなる理由でも一切拒めないとする記述が不適切です。理事長は会計帳簿・組合員名簿等(標準管理規約第64条)、長期修繕計画書・設計図書・修繕履歴(同第32条・第64条)、規約原本等(同第72条)を保管し所定の請求に応じて閲覧させなければなりません。よって閲覧を一切拒めないとした記述が不適切です(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第32条・第64条・第72条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習