問題
選択肢
- 1組合員総数および議決権総数の各4分の3以上で決する
- 2出席組合員の議決権の過半数で決する
- 3組合員全員の同意がなければ決することができない
- 4出席組合員の3分の2以上で決する
正解
2. 出席組合員の議決権の過半数で決する
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解説
標準管理規約第47条第2項は、総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決すると定めています(普通決議)。これが原則的な決議要件で、総会の会議には議決権総数の過半数を有する組合員の出席が必要です(同条第1項)。規約の制定・変更・廃止や共用部分等の重大変更等の特別決議は、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員が出席し、出席組合員およびその議決権の各4分の3以上で決します(同条第3項)。瑕疵の除去やバリアフリー化のための共用部分等の変更、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の復旧は、同じ出席要件のもとで各3分の2以上です(同条第4項)。建替え決議は組合員総数および議決権総数の各5分の4以上です(同条第5項。建物が区分所有法62条2項各号の事由に該当する場合は各4分の3以上)。全員同意は特定の事項に限られます。(根拠:標準管理規約第47条、区分所有法第39条)
一問一答
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