問題
標準管理規約(単棟型)における総会の会議および議事に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1総会の会議は、原則として議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ成立しない
- 2総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決するのが原則であるが、規約に定める一定の重要事項は議決権総数および組合員総数の各4分の3以上で決する
- 3規約の制定・変更・廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない
- 4組合員が代理人により議決権を行使する場合、その代理人は組合員またはその親族等に限られず、誰でも自由に代理人とすることができる
正解
4. 組合員が代理人により議決権を行使する場合、その代理人は組合員またはその親族等に限られず、誰でも自由に代理人とすることができる
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解説
標準管理規約では、組合員が代理人によって議決権を行使する場合、代理人はその組合員と同居する親族、他の組合員、または他の組合員と同居する親族などに限定されており、誰でも自由に選べるわけではありません。総会は議決権総数の半数以上の出席で成立し、普通決議は出席組合員の議決権の過半数、特別決議は組合員総数・議決権総数の各4分の3以上で決し、特別の影響を及ぼす場合は承諾が必要です。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)46条・47条)
一問一答
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