問題
民法上の代理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が代理人の代理意思を知り、又は知ることができた場合であっても、常に代理人自身のためにしたものとみなされる。
- 2代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
- 3制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由として、原則として取り消すことができる。
- 4復代理人を選任した任意代理人は、いかなる場合も本人に対して責任を負わない。
正解
2. 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
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解説
民法113条1項により、代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認をしなければ本人に対して効力を生じないため、この記述が適切。顕名がない場合でも、相手方が代理意思を知り又は知り得たときは本人に効力が及ぶ(100条ただし書)。制限行為能力者が代理人としてした行為は原則として取り消すことができない(102条)。任意代理人が復代理人を選任した場合、選任・監督について本人に責任を負うことがある(105条等)。(根拠: 民法100条・102条・105条・113条)
一問一答
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