問題
民法上の債務不履行及び契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
- 2当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、原則として契約の解除をすることができる。
- 3債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 4債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときであっても、債権者は、これを理由として契約の解除をすることができる。
正解
4. 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときであっても、債権者は、これを理由として契約の解除をすることができる。
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解説
民法543条により、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約の解除をすることができないため、この記述が誤り。債務不履行による損害賠償請求(415条)、相当期間を定めた催告解除(541条)、全部履行不能の場合の無催告解除(542条1項1号)はいずれも正しい。改正民法では帰責事由は解除の要件でないが、債権者自身に帰責性がある場合は解除が制限される。(根拠: 民法415条・541条・542条・543条)
一問一答
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