問題
民法上の請負契約(マンションの修繕工事の発注を含む)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者は、原則として履行の追完を請求することができる。
- 2請負人が仕事を完成しない間であっても、注文者は、損害を賠償しなければ契約の解除をすることができない。
- 3注文者が品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、注文者は、いかなる場合もその不適合を理由とする権利を行使できない。
- 4請負契約は、書面によって締結しなければその効力を生じない要式契約である。
正解
1. 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者は、原則として履行の追完を請求することができる。
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解説
民法559条・562条により、請負の目的物が種類・品質に関して契約不適合である場合、注文者は原則として履行の追完(修補等)を請求できるため、この記述が適切。注文者は請負人が仕事を完成しない間はいつでも損害を賠償して契約を解除できる(641条)。契約不適合の通知期間は知った時から1年だが、請負人が引渡し時に不適合を知り又は重過失で知らなかったときは期間制限を受けない(637条)。請負は諾成契約であり書面は成立要件でない(632条)。(根拠: 民法559条・562条・632条・637条・641条)
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