問題
民法上の委任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。マンション管理業者と管理組合の管理委託契約は委任の性質を含むものとする。
選択肢
- 1受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
- 2委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
- 3受任者は、委任事務を処理するについて費用を要するときであっても、委任者に対しその前払を請求することができない。
- 4委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了する。
正解
3. 受任者は、委任事務を処理するについて費用を要するときであっても、委任者に対しその前払を請求することができない。
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解説
民法649条により、委任事務を処理するについて費用を要するときは、受任者は委任者に対しその費用の前払を請求することができるため、前払を請求できないとした記述が誤り。受任者の善管注意義務(644条)、各当事者がいつでも解除できること(651条1項)、委任者又は受任者の死亡による委任の終了(653条1号)はいずれも正しい。管理委託契約の解釈の基礎となる委任の規律である。(根拠: 民法644条・649条・651条・653条)
一問一答
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