問題
借地借家法に基づく建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の賃貸借において期間を1年未満とする定めをした場合、その賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- 2建物の賃借人は、その建物の引渡しを受けていても、賃借権の登記がなければ第三者に対抗することができない。
- 3定期建物賃貸借をするには、口頭の合意で足り、更新がない旨を記載した書面を交付して説明する必要はない。
- 4賃貸人による更新拒絶の通知には、正当の事由は不要である。
正解
1. 建物の賃貸借において期間を1年未満とする定めをした場合、その賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
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解説
借地借家法29条1項により、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされるため、この記述が適切。建物の賃借人は建物の引渡しを受ければ対抗要件を備える(31条)。定期建物賃貸借は公正証書による等書面で契約し、更新がない旨を記載した書面を交付して説明しなければならない(38条)。賃貸人による更新拒絶等には正当の事由が必要である(28条)。区分所有者が住戸を賃貸する場面で重要となる。(根拠: 借地借家法28条・29条・31条・38条)
一問一答
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