問題
不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、権利部は所有権に関する事項を記録する甲区と、所有権以外の権利に関する事項を記録する乙区に区分される。
- 2区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、自己名義で所有権の保存の登記を申請することができる。
- 3権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 4敷地権付き区分建物について、専有部分のみを目的とする抵当権の設定の登記は、原則として、することができる。
正解
4. 敷地権付き区分建物について、専有部分のみを目的とする抵当権の設定の登記は、原則として、することができる。
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解説
敷地権付き区分建物については、専有部分と敷地利用権の一体性を確保するため、専有部分のみ又は敷地権のみを目的とする抵当権設定登記は原則としてできず、両者を一体として担保に供することになるため、この記述が誤り。登記記録の表題部・権利部(甲区・乙区)の構成、区分建物の表題部所有者からの取得者による保存登記(不動産登記法74条2項)、権利登記の共同申請の原則(60条)はいずれも正しい。(根拠: 不動産登記法60条・73条・74条2項、登記記録の構成)
一問一答
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