問題
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に関し、マンション管理組合が組合員名簿等を取り扱う場合の次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1管理組合が事業の用に供する目的で組合員名簿等の個人情報データベース等を保有する場合、当該管理組合は個人情報取扱事業者に該当し得る。
- 2個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
- 3個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、原則として、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
- 4個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの数が一定数以下である場合には、漏えい等が生じても安全管理措置を講ずる義務を一切負わない。
正解
4. 個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの数が一定数以下である場合には、漏えい等が生じても安全管理措置を講ずる義務を一切負わない。
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解説
個人情報保護法23条により、個人情報取扱事業者は取り扱う個人データの量にかかわらず安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないため、一定数以下なら義務を一切負わないとした記述が誤り。組合員名簿を保有する管理組合が個人情報取扱事業者に該当し得ること、利用目的の特定(17条)、利用目的の達成に必要な範囲を超える取扱いの制限(18条)はいずれも正しい。管理実務でも組合員情報の適正管理が求められる。(根拠: 個人情報保護法17条・18条・23条)
一問一答
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