問題
マンションの大規模修繕工事の発注及び修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1責任施工方式は、調査診断から設計、工事までを同一の施工会社が一貫して請け負う方式である。
- 2設計監理方式は、設計事務所等が調査診断・設計・工事監理を行い、施工は別途選定した施工会社が行う方式であり、第三者的なチェック機能が働きやすい。
- 3大規模修繕工事の実施は、共用部分の保存・管理に関する行為として、原則として総会の決議に基づいて行われる。
- 4修繕積立金は、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料収入をもって充てることが一切できない。
正解
4. 修繕積立金は、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料収入をもって充てることが一切できない。
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解説
マンション標準管理規約29条により、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、これらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てるものとされており、修繕積立金へ充当できるため、一切できないとした記述が誤り。責任施工方式・設計監理方式の定義と特徴、大規模修繕工事を総会決議に基づいて実施することはいずれも正しい。使用料収入の充当先は会計運営上の頻出論点である。(根拠: 標準管理規約29条、大規模修繕工事の発注方式)
一問一答
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