問題
マンション標準管理規約(単棟型)における帳票類等の作成・保管及び情報開示に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
- 2管理組合は、組合員名簿を作成してはならず、組合員の氏名等を一切記録してはならない。
- 3理事長は、長期修繕計画書や設計図書等を保管する必要はなく、これらは各区分所有者が個別に保管する。
- 4組合員又は利害関係人から規約原本の閲覧請求があっても、理事長はこれを拒むことができる。
正解
1. 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
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解説
マンション標準管理規約64条により、理事長は会計帳簿・什器備品台帳・組合員名簿等の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは閲覧させなければならないため、この記述が適切。組合員名簿は管理上必要であり作成が想定される。長期修繕計画書・設計図書等も理事長が保管する(72条)。規約原本の閲覧も正当な理由がある場合を除き拒めない(72条2項)。情報開示は管理の透明性確保の要請に基づく。(根拠: 標準管理規約64条・72条)
一問一答
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