問題
選択肢
- 1理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
- 2管理組合は、組合員名簿を作成してはならず、組合員の氏名等を一切記録してはならない。
- 3理事長は、長期修繕計画書や設計図書等を保管する必要はなく、これらは各区分所有者が個別に保管する。
- 4組合員又は利害関係人から規約原本の閲覧請求があっても、理事長はこれを拒むことができる。
正解
1. 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
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解説
マンション標準管理規約64条1項により、理事長は会計帳簿・什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは閲覧させなければならないため、この記述が適切。組合員名簿は居住者名簿とともに理事長が作成・保管するものとされており(31条の2)、作成してはならないとする記述は誤り。なお、組合員名簿等の閲覧は、組合員が相当の理由を付した書面で請求した場合に限られる(31条の2第1項。2025年10月の改正で64条の帳票類から分けられた)。長期修繕計画書・設計図書・修繕等の履歴情報も理事長が保管し、請求があれば閲覧させる(64条2項)。規約原本も、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があれば閲覧させなければならない(72条2項)。情報開示は管理の透明性確保の要請に基づく。(根拠: 標準管理規約31条の2・64条・72条)
一問一答
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