問題
民法上の債務不履行に基づく損害賠償に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
- 2債務の不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債務者は損害賠償の責任を負わない。
- 3当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合、裁判所はその額を増減することが一切できない。
- 4金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、原則として法定利率によって定める。
正解
3. 当事者が債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合、裁判所はその額を増減することが一切できない。
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解説
当事者が債務不履行について損害賠償額を予定した場合でも、現行民法では裁判所が公序良俗違反等の一般法理により予定額の全部または一部を無効とする余地があり、「一切増減できない」と断定することはできません(民法第420条。なお旧法の増減禁止規定は削除されています)。よってこの記述が不適切です。債務不履行による損害賠償請求(同法第415条)、帰責事由がない場合の免責(同条第1項ただし書)、金銭債務の損害賠償を法定利率によること(同法第419条)はいずれも正しいです(出典: 民法第415条・第419条・第420条)。
一問一答
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