問題
住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(自ら売主)は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結により、瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置を講じなければならない。
- 2資力確保措置の対象となる瑕疵は、住宅のあらゆる部分の瑕疵であり、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に限られない。
- 3資力確保措置を講ずべき義務を負うのは新築住宅の建設業者(請負人)に限られ、自ら売主となる宅地建物取引業者はこの義務を負わない。
- 4資力確保措置の状況の届出を怠った場合であっても、新たな新築住宅の売買契約の締結が制限されることはない。
正解
1. 新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(自ら売主)は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結により、瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置を講じなければならない。
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解説
新築住宅を引き渡した自ら売主の宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結による資力確保措置を講じなければなりません(住宅瑕疵担保履行法第11条)。資力確保措置の対象となる瑕疵は品確法と同じく構造耐力上主要な部分等に限られ、義務は建設業者だけでなく自ら売主の宅地建物取引業者にも課されます。基準日の届出を怠ると新たな契約締結が制限される場合があります(同法第13条)。よって宅地建物取引業者の資力確保措置義務を述べた記述が正しいです(出典: 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条・第13条)。
一問一答
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