問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会の招集および議事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
- 2総会の招集通知は、会議を開く日の少なくとも1か月前までに、会議の目的を示して各組合員に発しなければならない。
- 3組合員総数の3分の1以上および議決権総数の3分の1以上に当たる組合員は、会議の目的を示して、理事長に対し、臨時総会の招集を請求することができる。
- 4建替え決議を会議の目的とする場合の招集通知は、会議を開く日の少なくとも1週間前までに発すれば足りる。
正解
1. 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
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解説
マンション標準管理規約では、理事長は通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければなりません(標準管理規約第42条第3項)。総会の招集通知は会日の少なくとも2週間前までに発し(建替え等を会議の目的とするときは2か月前まで、同第43条)、臨時総会の招集請求は組合員総数の5分の1以上かつ議決権総数の5分の1以上で行えます(同第44条)。よって通常総会を新会計年度開始後2か月以内に招集するとする記述が正しいです(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第42条〜第44条)。
一問一答
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