問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費および修繕積立金の使途に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費は、管理員人件費、共用設備の保守維持費および運転費、共用部分の火災保険料その他の損害保険料など、通常の管理に要する経費に充当する。
- 2修繕積立金は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕や、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕などに充当する。
- 3修繕積立金は、敷地および共用部分等の変更(建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査を含む)にも充当することができる。
- 4管理費に余剰が生じた場合には、これを当該年度の各区分所有者に必ず現金で返還しなければならず、翌年度の管理費に充当することはできない。
正解
4. 管理費に余剰が生じた場合には、これを当該年度の各区分所有者に必ず現金で返還しなければならず、翌年度の管理費に充当することはできない。
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解説
マンション標準管理規約では、管理費に余剰が生じた場合は翌年度の管理費に充当することとされており(標準管理規約第27条関係コメント等)、各区分所有者に現金で返還しなければならないわけではありません。必ず現金返還するとする記述が不適切です。管理費は通常の管理に要する経費に充当し(同第27条)、修繕積立金は計画修繕・特別の修繕や敷地・共用部分等の変更等に充当できます(同第28条)。よって管理費余剰の取扱いに関する記述が不適切です(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第27条・第28条)。
一問一答
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