問題
マンション標準管理規約(単棟型)における監事の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
- 2監事は、いかなる場合も理事会に出席することができず、理事会において意見を述べることもできない。
- 3監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況について不正があると認めても、理事長に報告するにとどまり、自ら臨時総会を招集することはできない。
- 4監事は、理事の職務の執行に関し不正の行為があると認めるときであっても、理事会の招集を理事長に請求する権限を有しない。
正解
1. 監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
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解説
マンション標準管理規約では、監事は管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければなりません(標準管理規約第41条第1項)。監事は理事会に出席して意見を述べることができ(同条第4項)、業務執行や財産状況に不正があると認めるときは臨時総会を招集することができ(同条第3項)、理事の不正行為等があるときは理事長に理事会の招集を請求できます(同条第5項・第6項)。よって監事が監査結果を総会に報告するとする記述が正しいです(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第41条)。
一問一答
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