問題
マンション標準管理規約(単棟型)における役員および利益相反取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事および監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任する(外部専門家を役員として選任できることとする場合を除く)。
- 2役員が自己または第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 3理事長、副理事長および会計担当理事は、総会の決議によって、組合員のうちから直接これを選任しなければならず、理事の互選によることはできない。
- 4理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
正解
3. 理事長、副理事長および会計担当理事は、総会の決議によって、組合員のうちから直接これを選任しなければならず、理事の互選によることはできない。
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解説
マンション標準管理規約では、理事長・副理事長・会計担当理事は理事の互選により選任することとされており(標準管理規約第35条第3項)、総会で直接選任しなければならないわけではありません。互選によれないとする記述が不適切です。理事・監事は総会で組合員のうちから選任し(同条第2項)、役員と管理組合の利益相反取引は理事会で重要な事実を開示して承認を受ける必要があり(同第37条の2)、理事長は理事会の承認を受けて職務の一部を他の理事に委任できます(同第38条)。よって三役の選任方法に関する記述が不適切です(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第35条・第37条の2・第38条)。
一問一答
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