問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会の権限・運営に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事会は、収支決算案・事業報告案・収支予算案・事業計画案を会議に上程し、総会へ付議すべき事項を決議する。
- 2理事会の決議は、規約に別段の定めがない限り、書面または電磁的方法によることが原則とされ、現実に理事会を開催することは認められていない。
- 3理事長は、理事会の決議を経ることなく、共用部分の変更を含むあらゆる管理組合の業務を単独で執行することができる。
- 4理事会の会議は、その構成員の全員が出席しなければ開くことができず、議事も全員の一致によらなければならない。
正解
1. 理事会は、収支決算案・事業報告案・収支予算案・事業計画案を会議に上程し、総会へ付議すべき事項を決議する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
マンション標準管理規約では、理事会は、収支決算案・事業報告案・収支予算案・事業計画案などを総会に付議すべき事項として決議し(標準管理規約第54条第1項)、その業務を行います。理事会は現実に開催するのが原則で(同第53条)、理事長は理事会の承認を得て業務を執行する立場であり単独で何でもできるわけではありません。理事会は構成員の半数以上の出席で成立し、出席理事の過半数で決します(同第53条)。よって理事会が総会付議事項を決議するとする記述が正しいです(出典: マンション標準管理規約(単棟型)第53条・第54条)。
一問一答
全400問を繰り返し学習