問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費等の充当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理費は、通常の管理に要する経費(管理員人件費、共用設備の保守維持費及び運転費、経常的な補修費等)に充当する。
- 2修繕積立金は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕や不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕等に充当する。
- 3管理費のうち管理組合の運営に要する費用には、役員の活動費や総会・理事会の運営費等が含まれる。
- 4駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、その全額を管理費に充当しなければならず、修繕積立金として積み立てることは認められない。
正解
4. 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、その全額を管理費に充当しなければならず、修繕積立金として積み立てることは認められない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
標準管理規約では、駐車場使用料その他の使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てるものとされており、全額を管理費に充当しなければならないわけではありません。管理費は管理員人件費や共用設備の保守維持費等の通常の管理費用や運営費に充当し、修繕積立金は計画修繕や不測の事故等による修繕に充当します。(根拠:標準管理規約27条・28条・29条)
一問一答
全400問を繰り返し学習