問題
マンション標準管理規約(単棟型)における敷地及び共用部分等の管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うが、バルコニー等の専用使用部分の通常の使用に伴う管理は、専用使用権を有する者が行う。
- 2区分所有者は、その専有部分を貸与する場合には、本規約及び使用細則に定める事項をその貸与の相手方に遵守させる旨等を定めた書面を、当該相手方と取り交わさなければならない(又は確約書を提出させなければならない)。
- 3専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
- 4バルコニー等の破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行為であっても、その費用は専ら専用使用権を有する区分所有者が負担しなければならない。
正解
4. バルコニー等の破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行為であっても、その費用は専ら専用使用権を有する区分所有者が負担しなければならない。
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解説
標準管理規約では、バルコニー等の破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合等、通常の使用に伴わない保存行為で緊急を要するときは、管理組合がその責任と負担で行うことができるとされており、専ら専用使用権者が費用を負担しなければならないわけではありません。専用使用部分の通常の使用に伴う管理は専用使用権者が行い、貸与時の遵守書面の取交し、共用部分と一体の専有設備の管理を管理組合が行えることは適切です。(根拠:標準管理規約21条)
一問一答
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