問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事会は、理事長が招集し、理事の一定数以上の請求があったとき等には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
- 2理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
- 3監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
- 4専有部分の修繕等についての承認・不承認や、未納の管理費等の請求に関する訴訟その他の法的措置は、いずれも理事会の決議によることができず、必ず総会の決議を要する。
正解
4. 専有部分の修繕等についての承認・不承認や、未納の管理費等の請求に関する訴訟その他の法的措置は、いずれも理事会の決議によることができず、必ず総会の決議を要する。
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解説
標準管理規約では、専有部分の修繕等の承認・不承認の決定や未納の管理費等の請求に関する訴訟その他の法的措置の追行は、いずれも理事会の決議によることができるとされており、必ず総会の決議を要するわけではありません。理事会は理事長が招集し(一定数の理事の請求等で招集義務)、理事の半数以上の出席で成立し議事は出席理事の過半数で決し、監事は不正があると認めるとき臨時総会を招集できます。(根拠:標準管理規約51条・52条・53条・54条・41条)
一問一答
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