問題
マンションの管理組合(権利能力なき社団に該当するものとする。)と管理業者との委託契約に関し、民法上の委任の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1受任者は、委任の本旨に従い、自己の財産におけるのと同一の注意をもって委任事務を処理する義務を負うにとどまる。
- 2受任者は、委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者に対し、その前払を請求することができる。
- 3委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるが、相手方に不利な時期に解除したときは、いかなる場合も損害賠償義務を免れない。
- 4報酬を受けるべき受任者は、委任事務の履行の中途で委任が終了した場合には、既にした履行の割合に応じた報酬であっても一切請求することができない。
正解
2. 受任者は、委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者に対し、その前払を請求することができる。
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解説
受任者が費用の前払を請求できるとする点が正しい(民法649条)。受任者は有償・無償を問わず「善良な管理者の注意」をもって事務を処理する義務を負う(民法644条)。委任はいつでも解除できるが、やむを得ない事由があれば不利な時期の解除でも賠償義務を負わない(民法651条2項ただし書)。中途終了でも既履行割合に応じた報酬を請求できる(民法648条3項)。(根拠:民法644条・648条・649条・651条)
一問一答
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