問題
民法における債務不履行に基づく損害賠償及び解除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができるが、その不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賠償を請求できない。
- 2当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができる。
- 3債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 4債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであっても、債権者は、相当の期間を定めて催告をすれば、契約を解除することができる。
正解
4. 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであっても、債権者は、相当の期間を定めて催告をすれば、契約を解除することができる。
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解説
債権者の責めに帰すべき事由による不履行でも債権者が解除できるとする点が誤り。債務不履行が「債権者の責めに帰すべき事由」によるものであるときは、債権者は契約の解除をすることができない(民法543条)。帰責事由がない場合の賠償否定(民法415条1項ただし書)、催告解除(民法541条)、履行不能の場合の無催告解除(民法542条1項)はいずれも正しい。(根拠:民法415条・541条〜543条)
一問一答
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