問題
民法における相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。マンションの一住戸(区分所有権)を相続財産とする場合を念頭に置く。
選択肢
- 1相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
- 2相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3か月以内に、単純承認・限定承認又は相続の放棄をしなければならない。
- 3相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
- 4被相続人が遺言で相続分の指定をしていた場合であっても、遺留分を有する相続人の遺留分を侵害する指定は、その全部が当然に無効となる。
正解
4. 被相続人が遺言で相続分の指定をしていた場合であっても、遺留分を有する相続人の遺留分を侵害する指定は、その全部が当然に無効となる。
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解説
遺留分を侵害する相続分の指定が当然に全部無効となるとする点が誤り。遺留分を侵害する遺贈・贈与等があっても当然に無効となるのではなく、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できるにとどまる(民法1046条)。相続財産の共有と相続分による承継(民法898条・899条)、熟慮期間3か月(民法915条1項)、相続放棄の遡及効(民法939条)はいずれも正しい。(根拠:民法898条・899条・915条・939条・1046条)
一問一答
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