問題
不動産登記法における区分建物の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分建物の登記記録の表題部には、当該区分建物の家屋番号、種類、構造及び床面積等が記録されるが、その床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
- 2敷地権である旨の登記がされた土地には、原則として、その土地を目的とする所有権の移転の登記をすることができない。
- 3区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者は、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。
- 4区分建物が属する一棟の建物が新築されたときは、各区分建物の表題登記は、所有者がそれぞれ任意の時期に単独で申請すれば足り、一棟の建物全体について併せて申請する必要はない。
正解
2. 敷地権である旨の登記がされた土地には、原則として、その土地を目的とする所有権の移転の登記をすることができない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
敷地権である旨の登記がされた土地には原則としてその土地のみを目的とする所有権移転登記ができないとする点が正しい(不動産登記法73条2項等)。区分建物の登記記録上の床面積は「内法(壁の内側線)」による(同法44条1項・規則115条)。表題部所有者から取得した者も保存登記を申請できる(法74条2項)。一棟の区分建物の表題登記は併せて申請しなければならない(法48条1項)。(根拠:不動産登記法44条・48条・73条・74条)
一問一答
全400問を繰り返し学習