問題
住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(契約不適合)について担保の責任を負う。
- 2住宅性能表示制度は、住宅の性能を共通のルールに基づき表示するもので、その利用は住宅の取得者・供給者の任意である。
- 3新築住宅の構造耐力上主要な部分等に関する10年間の担保責任について、これを買主に不利となるように特約で短縮しても有効である。
- 4指定住宅紛争処理機関は、評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)に関する当事者間の紛争について、あっせん・調停・仲裁の業務を行うことができる。
正解
3. 新築住宅の構造耐力上主要な部分等に関する10年間の担保責任について、これを買主に不利となるように特約で短縮しても有効である。
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解説
10年間の担保責任を特約で買主に不利に短縮できるとする点が誤り。新築住宅の構造耐力上主要な部分等についての引渡時から10年間の瑕疵担保責任は強行規定であり、これに反し買主に不利な特約は無効となる(住宅品質確保法95条1項・2項)。10年間の担保責任(同法95条1項)、性能表示制度の任意利用、指定住宅紛争処理機関の業務(同法67条等)はいずれも正しい。(根拠:住宅品質確保法67条・95条)
一問一答
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