問題
借地借家法における建物賃貸借(マンションの一室の賃貸を念頭に置く。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の賃貸借について期間を1年未満とする定めをしたときは、その賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる。
- 2建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した畳・建具等の造作について、賃借人は、いかなる特約があっても賃貸借終了時に時価での買取りを請求することができる。
- 3建物の引渡しを受けていても、賃借権の登記がなければ、賃借人はその後建物の所有権を取得した第三者に賃借権を対抗することはできない。
- 4居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、いかなる場合も建物の賃借人の権利義務を承継することはできない。
正解
1. 建物の賃貸借について期間を1年未満とする定めをしたときは、その賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる。
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解説
期間を1年未満とする建物賃貸借が期間の定めのないものとみなされるとする点が正しい(借地借家法29条1項)。造作買取請求権は特約で排除できる任意規定である(同法37条・33条)。建物賃貸借は「建物の引渡し」を受ければ第三者に対抗でき登記は不要である(同法31条)。相続人なく死亡した場合の事実上の配偶者・同居者による承継が認められる場合がある(同法36条)。(根拠:借地借家法29条・31条・33条・36条)
一問一答
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