問題
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に関し、管理組合又はマンション管理業者が組合員名簿等を取り扱う場合の次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
- 2個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないが、法令に基づく場合等の例外がある。
- 3個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの量及び利用方法にかかわらず、個人情報保護法上の安全管理措置を講ずる義務を一切負わない。
- 4個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
正解
3. 個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの量及び利用方法にかかわらず、個人情報保護法上の安全管理措置を講ずる義務を一切負わない。
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解説
取扱量・方法にかかわらず安全管理措置義務を一切負わないとする点が誤り。個人情報取扱事業者は、取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損の防止等のため必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない(個人情報保護法23条)。利用目的の特定(同法17条)、目的外利用の制限と例外(同法18条)、第三者提供の制限(同法27条)はいずれも正しい。組合員名簿は個人情報に当たり、管理組合・管理業者も同法の規律を受ける。(根拠:個人情報保護法17条・18条・23条・27条)
一問一答
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