問題
マンション標準管理規約(単棟型)における管理費等の過不足及び滞納処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1収支決算の結果、管理費に不足を生じた場合には、管理組合は、組合員に対して、その負担割合に応じて必要な金額の負担を求めることができる。
- 2組合員が管理費等を滞納した場合、管理組合は、規約に定めがなくても、当然に年30パーセントの割合による遅延損害金を請求することができる。
- 3管理費等を滞納している組合員は、滞納している間は当然に総会における議決権を行使することができない。
- 4理事長は、管理費等の滞納者に対する督促について、督促のために要した費用を当該滞納者に請求することは一切できない。
正解
1. 収支決算の結果、管理費に不足を生じた場合には、管理組合は、組合員に対して、その負担割合に応じて必要な金額の負担を求めることができる。
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解説
管理費に不足を生じた場合に組合員へ負担割合に応じた負担を求められるとする点が正しい(標準管理規約61条2項)。遅延損害金は規約に定めた率により請求するもので、定めなく当然に年30%を請求できるわけではない(同60条2項)。管理費等を滞納していても議決権が当然に失われるわけではない。督促に要した費用は規約の定めにより滞納者に請求できる(同60条2項)。(根拠:標準管理規約60条・61条)
一問一答
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