問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事長の職務及び権限に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、規約等により理事会の決議を経て管理組合の業務を遂行する。
- 2理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
- 3理事長は、理事会の承認を受けて、職員を採用し、又は解雇することができる旨を規約で定めることができる。
- 4理事長は、その職務の全部を、理事会の承認を得ることなく、自己の判断のみで第三者に包括的に委任することができる。
正解
4. 理事長は、その職務の全部を、理事会の承認を得ることなく、自己の判断のみで第三者に包括的に委任することができる。
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解説
理事長が職務の全部を自己の判断のみで第三者に包括的に委任できるとする点が誤り。理事長は管理組合を代表し業務を統括する立場であり、職務の全部を独断で第三者に包括委任することは予定されていない(標準管理規約38条)。理事長が区分所有法上の管理者であること(同38条2項)、理事会の承認を経た職員の採用・解雇(同38条等)、業務の遂行方法はいずれも正しい。(根拠:標準管理規約38条)
一問一答
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