問題
個人情報の保護に関する法律および管理組合における個人情報の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理組合は、取り扱う個人情報の数が少ない場合には個人情報取扱事業者に該当せず、個人情報保護法上の義務を一切負わない
- 2個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、原則として特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない
- 3個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示を求められても、これに応じる義務はない
- 4管理組合が組合員名簿を作成・保有する場合でも、それは個人情報データベース等に該当せず、安全管理措置を講ずる必要はない
正解
2. 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、原則として特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない
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解説
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、原則として特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません(目的外利用の制限)。管理組合も組合員名簿等を体系的に管理すれば個人情報取扱事業者に該当し、取扱件数の多寡を問わず義務を負い、安全管理措置を講じ、本人からの開示請求にも原則応じる必要があります。(根拠: 個人情報の保護に関する法律2条・18条・23条・33条)
一問一答
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