問題
標準管理規約(単棟型)における専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、その専有部分について修繕、模様替えまたは建物に定着する物件の取付け等を行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面または電磁的方法による承認を受けなければならない場合がある
- 2専有部分の修繕等のうち、共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものであっても、理事長への申請や承認は一切不要である
- 3理事長は、区分所有者からの専有部分修繕等の申請について、承認または不承認を理事会の決議を経ずに単独で最終決定する
- 4区分所有者は、承認を受けた専有部分の修繕等の工事後に共用部分に係る瑕疵が判明しても、管理組合に対して何らの責任を負わない
正解
1. 区分所有者は、その専有部分について修繕、模様替えまたは建物に定着する物件の取付け等を行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面または電磁的方法による承認を受けなければならない場合がある
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解説
標準管理規約では、専有部分の修繕等で共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行うときは、あらかじめ理事長に申請し、書面等による承認を受ける必要があります。理事長は承認・不承認の判断につき理事会の決議を経るものとされ、承認を受けた工事に起因して共用部分等に瑕疵が生じた場合は当該区分所有者がその責任を負います。(根拠: マンション標準管理規約(単棟型)17条)
一問一答
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