区分所有法等出題頻度 3/3
共用部分
きょうようぶぶん
定義
専有部分以外の建物部分や附属物で、区分所有者全員で共有する部分。
詳細解説
共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物、および規約により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法第2条第4項)。廊下・階段・エレベーター・エントランスなどが代表例である。共用部分は原則として区分所有者全員の共有に属し(同法第11条)、各共有者の持分は原則その専有部分の床面積の割合による(同法第14条)。共用部分の管理は集会の決議や規約に基づいて行われる。
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区分所有法等
建物の区分所有等に関する法律における専有部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
共用部分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
共用部分の各共有者の持分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 共用部分とは何ですか?
A. 専有部分以外の建物部分や附属物で、区分所有者全員で共有する部分。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。