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区分所有法等出題頻度 3/3

共用部分

きょうようぶぶん

定義

専有部分以外の建物部分や附属物で、区分所有者全員で共有する部分。

詳細解説

共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物、および規約により共用部分とされた附属の建物をいう(区分所有法第2条第4項)。廊下・階段・エレベーター・エントランスなどが代表例である。共用部分は原則として区分所有者全員の共有に属し(同法第11条)、各共有者の持分は原則その専有部分の床面積の割合による(同法第14条)。共用部分の管理は集会の決議や規約に基づいて行われる。

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よくある質問

Q. 共用部分とは何ですか?

A. 専有部分以外の建物部分や附属物で、区分所有者全員で共有する部分。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g003