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区分所有法等出題頻度 3/3

法定共用部分

ほうていきょうようぶぶん

定義

性質上当然に共用部分となる、廊下や階段など構造上共用の部分。

詳細解説

法定共用部分とは、廊下・階段室・エレベーター室・エントランスホール・屋上など、建物の構造上当然に区分所有者全員の共用に供される部分をいう。これらは法律上当然に共用部分となるため、登記をしなくても第三者に対抗できる。これに対し、本来は専有部分となりうる部分を規約で共用部分とした規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない(区分所有法第4条第2項)。両者の対抗要件の違いが頻出論点である。

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よくある質問

Q. 法定共用部分とは何ですか?

A. 性質上当然に共用部分となる、廊下や階段など構造上共用の部分。

Q. マンション管理士試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 区分所有法等 · ID: mankan-kubun-g004