区分所有法等出題頻度 3/3
管理者
かんりしゃ
定義
区分所有者を代表して共用部分の管理等を行う者。集会で選任・解任される。
詳細解説
管理者とは、区分所有者を代表して共用部分等の管理を行う者をいい、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議によっていつでも選任・解任することができる(区分所有法第25条第1項)。管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、規約で定めた行為をする権利義務を負う(同法第26条第1項)。その職務に関し区分所有者を代理し、規約や集会決議により原告・被告となることもできる。法人でない管理組合では、管理者が実質的な執行機関となる。
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区分所有法等
共用部分の管理に関する行為のうち、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)によることができるものとして、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理者の選任及び解任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
管理者の権限及び義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理者とは何ですか?
A. 区分所有者を代表して共用部分の管理等を行う者。集会で選任・解任される。
Q. マンション管理士試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。