問題
管理者の選任及び解任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理者は、必ず区分所有者の中から選任しなければならない
- 2管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任し、又は解任する
- 3管理者の解任は、いかなる場合も集会の決議を経なければ行うことができない
- 4管理者は、必ず自然人でなければならず、法人を管理者とすることはできない
正解
2. 管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任し、又は解任する
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解説
管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議(普通決議=区分所有者及び議決権の各過半数)によって選任し、又は解任します(区分所有法第25条第1項)。管理者の資格に制限はなく、区分所有者以外の者や法人(管理会社など)でも管理者になれます。また管理者に不正な行為その他職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は単独でその解任を裁判所に請求することもできます(同条第2項)。よって規約に別段の定めがなければ集会決議で選任・解任するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第25条。
一問一答
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